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2番目の先取特権ローンとは何ですか?

contrication最後の参加と呼ばれることもありますが、2番目の先取特権ローンは、貸し手がその債務で先取特権として保持されている資産について二次的な請求を行う債務義務です。通常、このタイプの状況は、貸し手がすでに別の債権者から先取特権を運んでいる資産に先取特権を課すことをいとわないときに存在します。債権者と債務者が位置する管轄区域に適用される政府の規制に応じて、2番目の先取特権ローンの保有者は、地元の機関に法的文書を提出する必要がある場合があります。これらの文書は、この第2先取特権の所有者が別の先取特権保有者の事前の請求を認識し、デフォルトの場合、第2先取特権の問題に対処する前に最初の請求が解決されることを理解していることを確認します。count 2番目の先取特権ローンの一般的な例の1つは、ある種の不動産に関する2番目の住宅ローンです。最初の住宅ローンと同様に、副住宅ローンの貸し手は通常、融資額の担保として財産を受け入れ、債務が退職するまで有効な先取特権を実施します。債務者がこれらの両方の融資を不履行にする必要がある場合、裁判所は第1または一次住宅ローンの和解に対処し、その2番目の住宅ローンの和解に進みます。債務者の資産で十分であると仮定すると、両方の債務が全部または部分的に解決される可能性があります。

2回目の先取特権ローンと劣後債務が意味するものとの間には、しばしば混乱があります。これら2つの形式の負債の間には、2つの重要な区別が存在します。重要な違いの1つは、劣後債務が確保または保護されている可能性があるという事実です。これは、このタイプの債務が債務者が保有する特定の資産の先取特権を伴う場合と含まない場合があることを意味します。対照的に、2番目の先取特権ローンには、特定の資産に関する定められた請求があります。2番目の違いは、裁判所に存在するように、債務者が負担した総債務負荷の考慮に関係しています。これは、債務者が破産を宣言している状況で特に当てはまります。2番目の先取特権ローンと見なされる債務は、下位債務が対処されたための分類の法的基準を満たす債務の前に解決されます。これにより、最初の先取特権ローンに対処し、2回目の先取特権ローンに進み、最終的に下位債務の検討につながる整然としたプロセスが作成されます。